わからんインボイス制度→まずは必須用語抑えて理解する

サッパリ分からないインボイス制度を理解するために個人が整理したページです。なので、付近には国税庁や税理士のページへのリンクを貼り、判断の元として確認できるようにしてあります。

ポク太郎です。

サッパリ分からないインボイス制度について調べています。判明したのは、サッパリ分からない理由は必要な用語がサッパリ分からないから。

なので、まず最初に把握しないといけない用語についてまとめました。


インボイス制度理解に必須の用語

まず、

インボイス適格請求書
つまり、インボイス発行事業者A適格請求書発行事業者

このインボイス制度消費税に関する制度なので、以下の消費税関連用語の理解必須です。

B免税事業者
C課税事業者

a課税売上高
b仕入税額控除

インボイス制度理解に必須の消費税関連用語
A 適格請求書発行事業者 有効なインボイスの発行が認められた業者。 国税庁ページ
B 免税事業者 顧客から預かった消費税を納めなくてよい事業者。
条件は、a課税売上高が1000万円以下。
※)特定期間による判定も行い、免税事業者・課税事業者の分類が決定
国税庁ページ
C 課税事業者 顧客から預かった消費税の納付義務のある事業者。
条件は、a課税売上高が1000万円超。
※)特定期間による判定も行い、免税事業者・課税事業者の分類が決定。(上項B免税事業者内のリンク参照。)
国税庁ページ
a 課税売上高 消費税が課税される商品の売上高。 国税庁ページ
b 仕入税額控除 商品を販売し顧客から消費税を預かり、仕入れのために取引先に消費税を預けた業者が、その差し引き分を免除される消費税額。 国税庁ページ

上記を頭に入れた上でコトの発端に戻り、以下国税庁のアナウンスを見てみましょう。

課税事業者でないとインボイスは発行できない

まず最初の整理事項は、インボイスを発行する権限があるのはA適格請求書発行事業者だけ。

そのAになるための条件は「C課税事業者であること」⇒つまり、基準期間や特定期間での判定a課税売上高が1000万円超とならない限りはインボイスを発行できないということに。

それらをまとめてあるのが、こちら(タイトルがややこしく勘違い誘発させるが)免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合~税理士法人FP総合研究所

インボイス制度導入の趣旨と小規模業者への影響

インボイス制度の目的はNTT東日本が説明するこちら

てかなんでNTTがインボイス制度の解説してんだよ。お前らは固定電話加入権→“施設設置負担金”7万円返せ。“国家ぐるみの詐欺”言われてるやないか。

本来、国に納められるはずの消費税が事業者の元に残る“益税”と呼ばれる以下の問題があり、それを解消するのがインボイス制度導入の目的。

C課税事業者になるはずの1000万円超のB免税事業者が預かった消費税を国に納めない。
C課税事業者が消費税を払わなくてよいB免税事業者に消費税を支払ったことにして相殺して申請してしまう。

インボイス制度が始まり、C課税事業者B免税事業者から仕入れて消費税を払ってしまうと、正当なb仕入税額控除が受けられなく→B免税事業者が避けられ不利な立場に。

問題はB免税事業者にしかなれず、取引上不利な立場に立たされる小規模業者。例えばイラストレーター、プログラマーなどの個人事業。a課税売上高が1000万円超は結構なハードルかと。

で、業種別にそのハブられ影響度を推察したページがこちら→会計ソフトfreee~インボイス制度に関係ない業種はある?影響のある業種や対応したほうがいいケースとあわせて解説

「高スキル分野では影響少だろう」とありますが、下方の「請求書を発行する側(売り手)の場合に影響を受ける業種」では“A適格請求書発行事業者に成るか検討しろ”とチグハグなことが。

成りたくても
1000万円超でないと
成れないんだよ。
重大な訂正】税理士に対面で説明を受けました。
世のページで1000万円超とかの“条件”とあるのは「強制的にA適格請求書発行事業者にされる条件」のこと。
それに満たない事業者も「申請すればA適格請求書発行事業者に成れる」。
国税庁がそこキッチリ説明出来てねーんだよなぁ。何考えてんだアイツラ。
大元がそれなので下のNTTコミュの説明もよく分からんもんになってるよね?

適格請求書発行事業者として登録できるのは、消費税の課税事業者です。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は登録できません。

引用:NTTコミュニケーションズ~適格請求書発行事業者登録制度とは

因みに、“基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)a課税売上高が5,000万円以下の中小事業者”となる簡易課税事業者b仕入税額控除に無関係なため、B免税事業者と同じ扱いです。

となると消費税法の矛盾が露呈。B免税事業者であろうと仕入れには消費税を払ってるので、自分に支払われなくなると相殺できなくなってしまいます。

B免税事業者の仕入れ先となるであろうスーパーやホームセンターはC課税事業者なので仕入れ時には消費税納付、でも自身が売った際に消費税を渡されなくなると、C課税事業者が行えるb仕入税額控除相応の相殺ができません。

細かい1000万円以下業者は無視せざるを得ない民間で“税金”をやったりとったりしてる以上、どこかで必ず“受け取るだけ”“取られるだけ”な立場が出来上がります。

このインボイス制度はその消費税の矛盾を小規模業者に押し付け、「お前らが泣いとけ」とやった風に見えてしまうのですが。

てか、そもそもが“消費税”自体がザル法なんだよ。

簿記に関わらない方は知らないと思うが、消費税とは小数点以下を切り捨て・四捨五入・繰り上げするのかすら法律で決めなかったテキトー法。

リクルートから株貰ってたコレ→宮澤喜一
総理大臣になろうが死人であろうが歴史上の汚職は消えんのじゃボケ。リクルート=“戦後最大の企業犯罪”。

ルール作りが仕事なはずの国会がそれすら決めず、何でもいいから金よこせとやってるのが消費税。金を使わせたいのに、使ったら罰を喰らう逆進性が消費税

公的機関でもない業者に税金徴収業務させてる状態が異常なんだよ。

海外がどうの言うなら、通貨ドルのチップ制度にして法令も西暦表記してから言え。あと、自分のベッドに入るときは土足で入れよ。

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