ポク太郎です。
有名人の似顔絵を使って高難度ドラマ『ゲームオブスローンズ』を話題にしたブログを書いております。
が、Webサイトでの画像の使用や、有名人の似顔絵に対する権利でいつも頭が混乱。
こっちの法律で問題なし、あっちでは侵害など、法律はややこしいのでその辺りも注意してチェック。自分用のメモです。
クリア必達な種々の権利
他人様について表現する、ネタにするわけですから“他人様の種々の権利”をクリアする必要があります。
規定する法律はたくさんあり、利用する側は当然それ全部を守らないといけません。
1 | 肖像権 | “機械的に記録した”肖像、写真などに描かれた人物は、描かれた人物側に肖像権が存在します。 |
2 | 人格的権利 | 描かれた人物は人格的に守られる権利を保有します。名誉権、プライバシー権として権利が存在。 |
3 | パブリシティ権 | 有名人などは商業的価値が存在。有名人自身がその価値を独占できる権利を保有。 |
4 | 著作権 | “著作物”を生成した作者に付与される権利。生み出された瞬間から発生し、文章、フレーズ、物語、絵、写真の構図、映像、プログラム、他もろもろに。 |
すべてクリアして初めて合法。 |
似顔絵と肖像権
以下は、上記に対する自分の理解。主にイラスト系似顔絵の扱いやブログ運営における著作物に注目しています。
「被写体を機械的に記録」は肖像権の侵害
ただし、リンク先2項『イラスト似顔絵の特殊性』によると、“絵画”と表現される“肖像画”も含まれる場合も←人間の手で行われる機械的な記録。
これは参考。
一般人の場合にも誰なのか判別可能な場合は肖像権の侵害と判断するのが一般的。
これは余談。
写真を撮った撮影者の著作権も存在。それを“肖像画”として丸写しすると著作権侵害の恐れ。被写体でなく撮影者の著作権です。
イラスト的な似顔絵は特殊な扱い
表現の自由が認められ肖像権侵害には該当しない。が、人格的権利として別の権利。
名誉権とプライバシー権
被写体となる人物の名誉は守らなければなりません。またプライバシーを暴露するなどはもっての他。
例が絵ではなくものまねですが、研ナオコ、美川憲一、八代亜紀、岩崎宏美、野口五郎、青江三奈、他大勢の被害者たち。
あれがTV放送できる理由は被写体となった大物の度量、売名用の許容。訴えればコロッケ、清水アキラの営業差し止め可と思う。(予想)
だって野口五郎はステージ上で鼻糞食べないもの。頭動かせるの世界に一人だけなので誰の真似でもない筈。
爆笑させ話題にできる程の芸人なら大物側にも大メリットだし問題ともならず。が、単なる一般人である本サイト運営者の場合は話が違い、冗談にはならないので真剣に。
有名人の商業的権利=パブリシティ権
芸能人・有名人は商業的価値が存在。無断での商用利用は権利侵害。
その商業的価値は権利者本人が独占できるもの。得と判断するなら許諾するはずなので使用したいなら許可申請。
要注意は有名人が保有するパブリシティ権
ただし、早合点してはいけない点は「著作権とは別物」てポイント。
パブリシティ権と著作権は別物
上記リンク先に「Webページに写真を貼っても、本文との関連性が認められればパプリシティ権の侵害には当らず。」とあります。
が、その前に自分の著作物でなければ著作権法の複製権、公衆送信権の侵害←パプリシティ権とは別の権利。
引用は認められるが、写真内のお城の構造を論じる、何かを論じるため付けてる髪飾りを指し示すためなど、必要最低限だけ。
著作者により画像が公開されてるなら可能だが、そうでなければ加工が必要=複製権・公衆送信権をクリアできない→動画の場合、実質引用は不可能。
こことか参考→咲くやこの花法律事務所-ネットの画像や原稿を引用する際の正しい方法
パブリシティ権侵害-独立鑑賞対象型
例えば芸能人自体を鑑賞する目的のもの、ファンが勝手に写真展を開くなどはパプリシティ権の侵害。イラスト似顔絵は表現の鑑賞になるのでドンピシャではない。
パブリシティ権侵害-キャラクター商品
勝手に利用すれば当然パプリシティ権の侵害。
似顔絵の話をすると、皆が誰だか分かるから有名人を描くわけで、それを販売するとパプリシティ権の侵害。上で挙げた肖像画でなくともイラスト絵でも該当。
プロの似顔絵師が、お客さんに「芸能人と一緒のシーンを」と依頼されて金銭で受け渡しすると侵害。なので頼んでも受けてくれない。
グレーゾーンは、似顔絵師がイラストそのものを販売するのでなく自分の絵はこうと伝えるために展示するイラスト。集客目的にもなり得るので侵害とされる場合も。
パブリシティ権侵害-広告型
商品やサービスの広告において、勝手に有名人の名前や肖像を利用する場合。「この人が常連さん、この人ご愛用」などと印象付けるものが該当。
この方が来店しました!と店内に事実を伝える張り紙程度ならまだしも、吹聴するように宣伝するのは侵害。
このブログは広告が貼ってあり一応商業利用。イラストや何かの販売は行っておらず。
肖像画なイラストで、更には“似てない”ので肖像権の侵害なし。
: を誰々ですよと明言してるので要注意は名誉権、プライバシー権。
:何の記事?を表す文言=記事タイトルを検索エンジンが並べてるだけなので記事内容と合致してればパプリシティ権は無関係。集客目的てことで抗議された場合はグレーゾーンへ。対策のしようもなし。記事内容に即すしかない。
てことは自分がすべきことは
の人格権侵害への注意だけ。よし、今後は誰であろうとも思いっきり美人イケメンに描くことに致します。て、そんなバカなこと気にするより修正ポイントいっぱい見つかったよ。単なる個人だけど発信する以上は責任が付きまといます。ブログ運営って結構辛いもの。
「他人様所有物ネタ以外で発信できないなら発信するな」←これが正解。ご自身の名前で商売する有名人からすれば一般人ブログ運営者は単なる寄生虫。そりゃそうだ。
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